メニュー

不妊治療保険適用について ≪R4.4.18更新≫

令和4年4月1日より不妊治療が保険適用となるにあたり、臼井医院での変更点・注意点は以下の通りです。※なお、一般不妊治療に関しては年齢・回数の制限はありません。

 

◆不妊治療保険適用後の料金表(一部)R4.4.2改訂版 

当院では保険診療を中心におこなう予定ですが、一部先進医療に関しましては自費となります。予めご了承ください。※今後改訂があった場合は改訂日記載の上、更新いたします。

(画像クリックで拡大表示)

不妊治療保険適用一覧表(PDFで開きます)

※令和4年3月31日までに体外受精の周期を開始した方につきましては、4月末までの周期中は同意書にてご説明のあった自費診療の旧料金が適用されます。5月1日以降は全ての患者様が新料金の適用となりますので予めご了承ください。料金の詳細についてご不明点のある方は診察時間内にお電話にてお問い合わせください。

 

◆受精卵・精子の凍結保管延長手続きについて(R4.4.18改訂)

不妊治療保険適用に伴い、令和4年4月1日以降に【 受精卵凍結確認書 】のお渡しとともに凍結費用をご精算いただいた患者様に関しましては、≪凍結保管期限が凍結日から1年間≫となり、凍結日の1年後までに凍結保管延長のお手続きが必要となりました。

令和4年3月31日までに【受精卵凍結確認書】のお渡しとともに凍結費用をご精算済の患者様 および これまでに一度でも凍結保管延長の手続きをしたことのある患者様につきましては、従来通り≪凍結保管期限は1月1日~12月31日まで≫となります。

詳細はこちらのページからご確認ください。

 

不妊治療開始時に同意書が必要となります

不妊治療の保険適用に伴い、各種同意書が書式の変更・または新しく必要となります。ご夫婦(またはパートナー)両名の自筆でのご署名が必要な書類となりますので、予めご了承ください。

  

(画像クリックで拡大表示)

婚姻確認書類の提出について

未婚・事実婚・夫婦別姓の方は【戸籍謄本全部事項証明書(二人分)】の提出が必要となります。(戸籍謄本書類の有効期限は発行から3か月以内ですので、有効期限内にお持ちください。確認後、書類は返却します。)

また、上記と合わせて同一世帯でない場合には、別途【別世帯申告書】の提出が必要です。こちらの書式は院内にご用意がございますので、必要な方は受付までお申し出ください。

詳細はこちらのページでご確認ください。

 

治療歴の共有について

過去に他院にて不妊治療での治療歴があった場合、現時点までのすべての治療歴と経過(ご夫婦共に)を当院へ申告していただくことが必要となりました。申告漏れ及び虚偽の報告があった場合には、治療全体が保険適用外になる場合があります。

 

夜間・早朝等加算の算定について

当院では令和4年4月1日より夜間・早朝等加算を算定いたします。診察時間内で対象の時間帯に受付された患者様は厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき初診・再診料に【夜間・早朝等加算 50点】が加算されます。予めご了承ください。

体外受精の年齢制限・回数制限の経過措置について

保険適用後の生殖補助医療(体外受精)の年齢による治療・回数の制限につきまして、一部特例があります。※なお、一般不妊治療に関しては年齢・回数の制限はありません。

【令和4年9月30日までに40歳の誕生日を迎える方】 生殖補助医療の回数制限が6回までとなります。

【令和4年9月30日までに43歳の誕生日を迎える方】 生殖補助医療が1回のみ保険適用されます。

詳細については厚生労働省発行の不妊治療の保険適用リーフレット記載のQ&Aよりご確認ください。

厚労省発行 不妊治療の保険適用リーフレット (クリックでPDFが開きます)

 

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME