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婚姻関係確認書類のご提出について

日本の民法上、重婚は禁止(民法第732条)されており、臼井医院では『お互い以外の人との婚姻関係がない』事を不妊治療の条件としております。

当院で不妊治療を開始するにあたり、以下に当てはまる患者様は所定の婚姻確認書類をご提出ください。(発行から3か月以内のものをお持ちください)

◆ご不明点がございましたら事務までお問い合わせください。

未入籍(事実婚)の方

戸籍謄本全部事項証明書

※ご夫婦それぞれ1枚ずつ

夫婦別姓(入籍済)の方

住民票

※世帯で1枚のみ

同一世帯ではないご夫婦

当院所定の【別世帯申告書

※こちらから印刷してお持ちください

外国籍の方

結婚証明書・独身証明書・離婚証明書

(大使館・領事館で発行したもの)

外国籍の方のパートナーで

日本国籍の方

戸籍謄本全部事項証明書

お二人のうち どちらかが外国籍で

日本で入籍された方

日本国籍の方の戸籍謄本全部事項証明書(1通)

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