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受精卵・精子の凍結保管手続き

受精卵および精子の凍結保管延長・破棄の手続きについて (令和4年4月18日改訂)

不妊治療保険適用に伴い、令和4年4月1日以降に【 受精卵凍結確認書 】のお渡しとともに凍結費用をご精算いただいた患者様に関しましては、凍結日から1年後に凍結保管延長のお手続きが必要となりました。受精卵凍結確認書に記載された凍結保管期限の前月内に「凍結保管延長・破棄について」の書類を簡易書留にて郵送いたしますので、該当の患者様は送付した書類に基づいてお手続きをお願いいたします。

※複数の採卵日で凍結胚を作成した場合は、凍結日ごとに凍結保管延長のお手続きが必要です。

詳しくはこちらのページからご確認ください。

 

なお、令和4年3月31日までに【受精卵凍結確認書】のお渡しとともに凍結費用をご精算済の患者様 および これまでに一度でも凍結保管延長の手続きをしたことのある患者様につきましては、従来通り≪凍結保管期限は1月1日~12月31日まで≫となります。年末頃(12月25日前後)に「翌年度の凍結保管延長・破棄について」の書類を簡易書留にて郵送いたしますので、該当の患者様は送付した書類に基づいてお手続きをお願いいたします。

 

ご不明な点がございましたら診療時間内にお電話にてお問い合わせください。

 

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