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受精卵・精子の凍結保管手続きについて

受精卵および精子の凍結保管延長・破棄の手続きについて

(令和6年7月26日改訂)

当院で体外受精や顕微授精にて作成した凍結受精卵、または他院で作成しお持ち込みいただいた凍結受精卵に関しまして長期の保管管理をご希望される場合、胚の凍結日を基準日として1年ごとに1回 凍結保管延長のお手続きが必要となります。

 

以下の3つの条件をすべて満たす方は保険適用で延長手続きができます。

  1. 現在 通院中の方(または過去6か月以内に通院履歴があり、前回の通院から6か月間隔を空けずに通院予定がある方)

  2. 保険周期で治療可能な方(不妊治療保険適応の年齢制限や回数制限を超えていない方)

  3. 現在 妊娠中ではない方(妊娠中は不妊治療の一旦終了とみなすため、全て自費診療になります)※複数の採卵日で凍結胚を作成した場合は、最新の受精卵凍結日を基準日として1年ごとの更新が必要です。

保険適用の場合「胚凍結保存管理料(胚凍結保存維持管理料)3,500点」を算定します。3割負担の方で約10,500円の費用が当日の診察代に含まれます。

※治療を中断中(妊娠を含む)の患者様 / 自費周期で通院中の方 / 不妊治療の保険適応の年齢制限や回数制限を超えている患者様は、保存延長費用は自費となります。延長費用は38,500円(自費)です。予めご了承ください。(厚生労働省より、不妊治療計画書の取り扱いについて≪6か月に1回は治療計画の見直しを行う事≫と定められており、6か月以上治療計画の見直しがない場合は治療を中断していると判断されます。)

採卵後凍結時にお渡ししている受精卵凍結確認書に記載された凍結保管期限の前月内に「凍結保管延長・破棄について」の書類をお渡しします。治療中断中の方には簡易書留にて郵送いたしますので、該当の患者様は送付した書類に基づいてお手続きをお願いいたします。

※書類が届かない原因となりますので、転居などでご住所の変更があった場合は病院まで必ずお申し出ください

凍結精子の保管延長・破棄の手続きについて

不妊治療保険適用に伴い、令和6年6月より凍結精子の作成・保管管理が保険適用となりました。

ただし、保険の適応が「精巣内精子採取術(TESE)によって得られた精子」または「高度乏精子症患者」のみとされており、当院ではこの条件を満たしていない(患者都合による)精子凍結は選定療養となり25,000円(自費)がかかります

また 長期の保管管理をご希望される場合、精子の凍結日を基準日として1年ごとに1回 凍結保管延長のお手続きが必要となります。凍結延長保管料は33,000円(自費)です。

※自費で凍結した凍結精子、または自費で保管延長した凍結精子の場合でも、保険適用の採卵(顕微授精)では保険で使用することができます。

凍結保管期限の前月内に「凍結保管延長・破棄について」の書類を簡易書留にて郵送いたしますので、該当の患者様は送付した書類に基づいてお手続きをお願いいたします。

ご不明な点がございましたら診療時間内にお電話にてお問い合わせください。

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