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◆凍結受精卵 保存延長手続き変更のご案内◆2022.12.26

2022年4月1日からの不妊治療保険適用開始に伴い、凍結受精卵保存延長手続きの方法が変更になりましたので、ご案内いたします。

★現在通院中で、43歳未満の方→保険適用

★現在通院中で、43歳以上の方→自費

★年齢に関係なく、現在治療中断中の方→自費

※治療中断中とは、「妊娠により治療終了となった方」・「6か月以上通院を中断している方」が該当します。厚生労働省より、一般不妊治療計画書の取り扱いについて≪6か月に1回は治療計画の見直しを行う事≫と定められており、6か月以上治療計画の見直しがない場合は治療を中断していると判断されます。

 

◆保険適用での凍結延長手続き◆

①受診時に窓口にて【凍結受精卵延長及び破棄申込書】をお渡しいたしますので、延長または破棄のご記入、ご夫婦のご署名をしてご提出ください。

 

②延長の場合・・・当日の診察費用に『胚凍結保存管理料(胚凍結保存維持管理料)3,500点』が加算されます。【保存延長確認書】と【申込書のコピー】をお渡ししますので、ご自宅にて保管をお願いいたします。

※自費で採卵した凍結胚を初めて保険適用で保存延長する場合は、更新の基準日が胚凍結日ではなく胚凍結維持管理料算定日となるため、【保存延長確認書】に記載された更新の基準日をよくご確認ください。来年以降はこちらの更新基準日に合わせて延長手続きが必要になります。

 

③破棄の場合・・・【破棄確認書】と【申込書のコピー】をお渡しし、お手続きは完了となります。

 

◇自費での凍結延長手続き◇

2021年までに受精卵凍結をした方は、2023年の保存延長手続きは【1月1日~凍結日までの月割(旧料金)】にて凍結日まで延長した後に、【凍結日から1年間】の延長手続きをご案内いたします。現状で年末になっている基準日を凍結日に直すために必要なお手続きとなりますので、ご了承ください。

※2023年の手続きのみ※受精卵凍結日が1月の患者様には月割での延長手続きのご案内はございません。

※2023年の手続きのみ※受精卵凍結日が2月の患者様から月割での延長手続きのご案内をいたします。ただいま精査をおこなっており書類の発送時期は未定(4月までには発送予定)ですので、書類の到着時期によっては受精卵凍結日を過ぎてからの手続き開始となる場合がございます。手続きを開始していない期間も凍結受精卵は正常に保管管理されておりますのでご安心ください。

①【凍結受精卵延長及び破棄申込書】を簡易書留にて郵送いたします。(必要な方へ別途【延長金額のご案内】を同封いたします)延長または破棄のご記入、ご夫婦のご署名をして同封の返信用封筒にてご返信ください。

 

②延長の場合・・・【申込書の到着】【ご入金の確認】ができた患者様には、順次【保存延長確認書】と【申込書のコピー】を簡易書留にて郵送いたします。保存延長確認書に記載された更新基準日に合わせて次回の更新手続きのご案内をいたしますので、書類が届きましたら必ずご一読いただき保管をお願いいたします。

 

③破棄の場合・・・【破棄確認書】と【申込書のコピー】を簡易書留にて郵送いたします。こちらの書類がお手元に届きましたらお手続きは完了となります。

 

書類発送の時期について

2021年年末までに受精卵を凍結している患者様で自費のお手続きに該当する患者様へ、【凍結受精卵 保存延長手続き変更のご案内】を2022年12月27日に普通郵便にて郵送いたしました。

今後は自費のお手続きに該当する患者様へ、それぞれの受精卵凍結日(または更新の基準日)にあわせてお手続きのご案内を簡易書留にて郵送いたします。2023年の書類発送時期につきましては1月~4月中を予定しております。

通院中の患者様に関しましては窓口でのご案内となります。

 

お問い合わせ先

本件に関しましてご不明点等がございましたら、当院診療日の電話受付時間内に担当部署宛にお電話にてお問い合わせください。(診療日はこちらからご確認いただけます)

  • 受精卵の状況・凍結日等、凍結受精卵についてのお問い合わせ  →  臼井医院 培養室 凍結受精卵保存延長 係 ☆検査室直通電話 03-3605-1692

 

  • 延長料金のお支払い・書類の郵送期限・ご住所の変更等についてのお問い合わせ  →  臼井医院 事務 凍結受精卵保存延長 係
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