婚姻関係確認書類のご提出について
日本の民法上、重婚は禁止(民法第732条)されており、臼井医院では『お互い以外の人との婚姻関係がない』事を不妊治療の条件としております。
当院で不妊治療を開始するにあたり、以下に当てはまる患者様は所定の婚姻確認書類をご提出ください。(発行から3か月以内のものをお持ちください)
◆ご不明点がございましたら事務までお問い合わせください。
未入籍(事実婚)の方 |
戸籍謄本全部事項証明書 ※ご夫婦それぞれ1枚ずつ |
夫婦別姓(入籍済)の方 |
住民票 ※世帯で1枚のみ |
同一世帯ではないご夫婦 |
当院所定の【別世帯申告書】 |
外国籍の方 |
結婚証明書・独身証明書・離婚証明書 (大使館・領事館で発行したもの) |
外国籍の方のパートナーで 日本国籍の方 |
戸籍謄本全部事項証明書 |